相続の落とし穴② 先妻(先夫)との間に子供がいる再婚夫婦の相続
「離婚したら、もう前の家族は関係ない。」と思い込んでいませんか?
離婚すると、夫婦の縁は無くなりますが、子供はあなたの血を引く限りすべて相続人です。
あなたが亡くなった後、相続手続きをする際には、前の結婚で授かった子からも実印で判を貰う必要があります。
あなたが何も対策をしないまま亡くなってしまった場合、あなたの相続人達が大変な思いをすることになるのです。
前の結婚でお子さんが生まれ、今度の結婚でも子供がいる場合、子供たちは等しく相続の権利が発生します。今の奥さんにしてみれば、うちの子供たちに多めにの相続させたいと思われるようですが、何もせずにいると、そんなわけにもいきません。
また再婚して子供が生まれていなくても、前の結婚で子供がいれば、相続人は配偶者と前の結婚で生まれた子供になります。
再婚相手と仲良く暮らしている家を相続するにも、前の結婚で生まれた子供たちに押印を貰わなければならないのです。もちろんただでというわけにはいかないでしょう。
家だけではなく、財産についても子供たちと分けなければなりません。離婚には感情的なもつれが付きまとっている場合がほとんどです。前の子供達は別れた相手と暮らしていることも多々あります。
そんな中、前の結婚で生まれた子供たちと連絡を取り合い、仲良く財産を分けることができるでしょうか?これは当事務所の中でも感情的にもこじれることの多いケースで、だいたいが前の奥さんに財産をもぎ取られていくように感じられるケースが多いようです。
再婚夫婦が相続で困らないためには?
これまで見てきたように、再婚夫婦に相続が起こった場合、
・面識がなくても全員分が必要
・連絡を取りたくなくても押印が必要
・今の配偶者に財産の全部を渡してやれない
こんな厄介なことが起きてしまいます。とても厄介です。
当事務所にご相談いただきますと、このようなケースをあらかじめ回避し、被害を最小限にできます。是
非、お早めにご相談ください。