社長さんに相続が起こったら
社長さんに相続が起こった場合どうなる?
事業をされている方が何も対策をされないでなくなった場合。様々な心配事が出てまいります。
〇事業をされている方が個人事業主の方の場合
〇事業をされている方が法人の社長さんの場合
〇会社で借り入れがある場合
〇会社に貸付金がある場合
など、ケースごとに考えなければならない問題があります。
それぞれのケールによって起こりえる結果も変わるため、ここでは書ききれません。経営者の方で終活を考えられた方は是非、早いうちにご相談ください。
豆知識(法人の場合)
株主が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人の相続分に応じて株式が当然に分割されるのではなく、共同相続人の各相続分に応じて準共有となります(民法898条、264条、最判昭和45年1月22日民集24巻1号1頁)。
例えば、200株を有していた株主が死亡し、その子2人が相続人の場合、各相続人に100株ずつが帰属するのではなく、100株の株式を2人の相続人が準共有しているという状態になります。
準共有という状態になると、権利行使が難しくなります。
権利の行使ができないと、会社としての機能は止まってしまいます。
経営者が相続で困らないためには?
・事業承継を早い段階から意識して行う。
・会社の財産は会社を運営する人に移転するように、公正証書遺言を作成しておく
・会社の財産は会社を運営する人に移転するように、公正証書遺言を作成しておく
お早めにご相談ください。