社長さんに相続が起こったら
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こちらは、社長さんがなくなったら相続はどうなるの?という、社長さんの終活についてのページです。またはお亡くなりになられたご家族が事業をされていた方の場合ご覧いただくページです。 |
社長さんに相続が起こった場合どうなる?
事業をされている方が何も対策をされないでなくなった場合。様々な心配事が出てまいります。
〇事業をされている方が法人の社長さんの場合
〇会社で借り入れがある場合
〇会社に貸付金がある場合
など、ケースごとに考えなければならない問題があります。
例えば、事業で使用している土地や建物が社長さんの亡き後そのまま使えるようになっているか?遺産分割でバラバラになる恐れはないか?とうのがまずは大きな問題です。
家族がわかってくれているだろうから相続については大丈夫と高をくくっておられる方もお目見えしますが、社長さんがなくなられら後、遺産分割をめぐる争いが絶えないのは世の常です。
また許認可の関わる事業であれば、社長さんがいなくなった後もその許可を維持できるのか?事業に空白の期間が生まれないか?など早くから対策しておくことが特に大切です。
また自社の株の状態も意識しておく必要があります。誰が何パーセントの株式を所持しているのか?これによって今後の会社の方針も大きく変わります。
以上のように、それぞれのケールによって起こりえる結果も変わってくるため、ここでは書ききれませご紹介しきれません。
当事務所ではお客様の亡き後、事業が滞りなく継続できるようにサポートいたします。
経営者の方で終活を考えられた方は是非、早いうちにご相談ください。中には税理士さんに相談しているからと言ってそのままになっておられる方もおられます。相続対策は是非、相続の専門家へご相談ください。
〇事業用の土地や建物がバラバラになる可能性がある
〇事業資金がショートしてしまう場合がある
〇許可を続けられなくなる場合がある
〇遺産相続でもめる可能性がある
豆知識(法人の場合)
株主が死亡し、その相続人が複数いる場合、各相続人の相続分に応じて株式が当然に分割されるのではなく、共同相続人の各相続分に応じて準共有となります(民法898条、264条、最判昭和45年1月22日民集24巻1号1頁)。
例えば、200株を有していた株主が死亡し、その子2人が相続人の場合、各相続人に100株ずつが帰属するのではなく、100株の株式を2人の相続人が準共有しているという状態になります。
準共有という状態になると、権利行使が難しくなります。
権利の行使ができないと、会社としての機能は止まってしまいます。
経営者が相続で困らないためには?
・会社の財産は会社を運営する人に移転するように、公正証書遺言を作成しておく
・相続税対策も含め、早い段階から当事務所にご相談いただく
その他トラブルの起きやすい相続事例はこちらから
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