相続の落とし穴 特定の人に財産をあげたい
特定の人に財産をあげたい(あげたくない)場合は?
実際にご相談を受けていて多いのが、”これまでいざこざがあり、法定相続人の中に財産を渡したくない人がいる”というケースです。 たとえば、子供が二人いたとします。片方の息子にはさんざん金銭援助をしてきたが、疲労癖が治らず、これ以上金銭を渡したくない、という場合。
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ケース② |
また法定相続人である子供がいるにはいるが、事情があり、姪御さんなど他の親戚の方が面倒を見ておられる場合。 この場合、姪御さんは法定相続人ではありませんので、あなたの財産を相続することはできません。 こんな場合でも、事前に対策をしておくことによって財産を渡してあげることができるのです。 |
このように、特定の人に財産をあげたい場合、あげたくない場合があります。そんな時でも事前に対策をしておくことによって、あげたい、あげたくないをスムーズに進めることができます。是非お早めにご相談ください。