相続税について
ここでは、相続税についてご説明いたします。 相続税は、相続財産の金額的な要件によって生じる税金です。 平成26年までは長年にわたり、相続税の対象となるのは、相続発生件数全体の5%に満たない状況でした。 しかし、法改正により、平成27年以降は、対象者が「倍増」していますので、十分な注意が必要と言えます。 |
まず、相続税が発生するかどうかは、相続手続きをある程度進め、財産の調査を行ってみないと正確には分かりません。
つまり、「どのような種類の財産がどれだけあるのか」を把握し、「相続人が何人いるのか」を確定させてはじめて、相続税の申告をする必要があるかないかがわかるのです。
その上で、誰が何をどれだけ相続するのかを決定し、その内容によって使える税金の控除も異なりますので、この段階まできてはじめて誰がいくらの相続税を納めるのかが決まります。財産の分け方によっては、申告はするけれども実際には相続税を払う必要のないケース(ゼロ申告)もあります。
当事務所では、相続税申告に詳しい地元有数の税理士事務所様と提携しておりますので、最終的に相続税が発生する場合にも、自信をもって、お手伝いさせていただくことが可能です。
この点、税理士の先生といえども、相続税の申告や、これに伴う財産評価に関しては、特殊な分野であることや、つい最近まで、相続税申告の対象となるのが相続発生件数全体の5%に満たなかったことから、1年に1回以上相続税を扱う方は10人に1人くらいしかいない、という状態だったようです。
最近の相続税増税ブームに乗り、これまであまり相続案件を手掛けていなかった税理士まで、相続の専門家と名乗っていることもありますので、依頼される際には、どのくらいの経験があるのかについて十分確認されたほうがよろしいでしょう。
相続税に関しては、知り合いだから、とか、近所だから、といった理由で税理士を選んでしまうと大変なことになってしまう恐れがあります。ご注意下さい!
→● 相続税の計算方法について