相続財産とは
相続財産には、「プラスの財産」と「マイナスの財産」があります。
プラスの財産
不動産
動産(自動車、機械、美術品など)
債権(売掛金や貸付金など)
現金・預貯金
株式
生命保険金、死亡退職金(被相続人が受取人のもの)
マイナスの財産
住宅ローン
金融機関からの借入れ
クレジットカードの未決済金
知人友人からの借金
未納の税金
なお、下記のような場合は、相続財産調査については、専門家にご依頼いただく方が良いと思われます。一度、ご相談いただく事をお勧めします。
会社を経営していた場合
被相続人が、単に代表取締役などの会社役員であっただけであれば、会社は株主によって所有されているものなので、会社自体は相続財産にはなりません。
しかし、被相続人が会社役員であると同時に、会社の株主でもあったなら、株式は相続財産として扱われますので、株式を相続することで、会社のオーナーとしての地位を相続することになります。
株式について特に注意が必要なのは、相続財産となった株式について、相続人の間で遺産分割協議がまとまらない場合には、株主としての権利を行使できない状態が続くこととなり、会社や従業員に危機をもたらすということです。
中小企業の経営者の方の場合、株式の大半を所有されているケースが多いようですが、株式をどうするかを含め、会社をどうするかということについて、きちんとした対策を取っておくことを、強くお勧めいたします。
連帯保証人となっていた場合
被相続人が他人の借金の連帯保証人となっていた場合などが、これに当たります。
この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。
借家に住んでいた場合
「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。
被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた場合など」で、借地権者としての地位を相続することができます。
相続財産の手続に関するご相談は、お気軽にお問合せください。
みなし相続財産とは
被相続人が所有していた財産でない(本来の相続財産ではない)にも関わらず、相続財産として相続税の課税の対象となる財産のことを、「みなし相続財産」といいます。
みなし相続財産には、以下のようなものがあります。
「相続開始前3年以内に贈与された財産」
相続または遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に贈与を受けている場合は、その期間に受けたすべての贈与財産が相続税の課税対象になります。
生命保険金
「被相続人が受取人である場合の保険金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
しかし、相続人が掛けていてた保険の受取人が、相続人になっている場合、相続財産にはなりません。
また、「被相続人が掛けていて保険の受取人が相続人(被相続人以外)の場合」には、相続財産にはなりません。
これらは、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税の対象になります。
死亡退職金
「被相続人が受取人である場合の死亡退職金」は、被相続人の財産になりますので、当然通常の相続財産になります。
なお、受取人が誰であっても被相続人の死亡退職金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象になります。
弔慰金
もともと弔慰金は非課税なのですが、非課税であることを利用して多額の弔慰金、葬儀料などが相続人に支払われた場合などの行為を防止するため、相続財産(みなし相続財産)として扱われ、相続税の課税対象となっています。