家族信託
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こちらは、家族信託に関するページです。家族信託とはご自分の財産をご家族のどなたかに信託財産として預ける制度です。 |
家族信託はどんな場合に使うの?
①認知症対策
②資産の承継先を何代か先まで指定したい時
③財産の持ち主と管理者を区別したい時
などに有効です。
認知症対策に有効な家族信託とは?
認知症になった場合、自宅を売ることはできません。いざという時、自宅を売却したお金で施設に入ることができなくなります。
家族信託であらかじめ自宅を信託しておけば、認知症になっても自宅を売却してもらい、お金を作ることができます。
自宅以外にも株式などを信託しておくことで、認知症になっても、投資の運用が可能になります。
遺言と家族信託の違いは?
遺言は、亡くなった後の財産を誰に譲るかを指定するものです。しかし、指定できるのは自分の後の1代だけです。
家族信託なら何代かに渡って財産の承継先を指定できます。
任意後見との違いは?
任意後見は、認知症に備え、あらかじめ誰にどういう権利を与えるかを指定しておくことができるものです。
しかし、代理できる権限はあらかじめ決められたものだけです。
任意後見には、任意後見人と任意後見監督人を選ぶ必要があり、任意後見人と、監督人には毎月報酬が発生します。
※家族が任意後見人になる場合、費用を無しにすることもできますが、監督人には費用が発生します。家族信託ならば、監督人をつける必要は必ずしもないため、運用するためのコストを安く抑えることができます。
家族信託の活用事例
例えば収益物件がある場合を考えます。物件の賃貸などでは契約書を交わしたりなどするため、認知症を患っていては難しくなります。実際の管理や運営は、健康なご家族に代わってもらった方が無難です。
ご家族が数人いらっしゃる場合、管理や運営は一人で行った方がスムーズでしょうが、収益は相続人皆で分けたいところです。
しかし、先に物件を贈与するとなると、贈与税は高くつきます。そこでこの収益物件を家族信託することを考えます。
この場合、収益物件の管理を相続人の中の一人の人にしておくことで、売却や維持管理などは一人で行うことができ、収益をみんなで分けることが可能になります。
・認知症になっても、自宅の売却ができる。
・認知症になっても、投資の運用ができる。
・収益物件をお持ちの場合で不動産を共有名義にする場合でも、手続きがスムーズに行える。
・報酬をなしにすることもできる。
ただし家族信託には十分な設計が必要です。
当事務所では、本当に家族信託が必要か、他の方法はないかを十分に考えたうえで、ご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
家族信託についての無料相談・お問合せはこちらから
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