障害のあるお子さんがいらっしゃる場合の相続
これまでずっとご家族を支えてこられた皆様。皆様亡き後、残された方々がどうなっていくのか心配されるのはごもっともなことだと思います。特に、障害のあるお子様をお持ちの皆様のご心配は多大なものであると思います。
当事務所では、障害のあるお子様をお持ちの皆様に迎えた様々なサポートをご用意しております。是非、未来に向けた明るい選択をお手伝いさせてください。
サポート内容
当事務所で出来るサポート内容をご説明します。
〇遺言
必要な方に財産が渡るように、亡くなる順番が変わってもちゃんと財産が渡るように、当事務所では見落としがちなポイントも含めて対応いたします。
必要な方に財産が渡るように、亡くなる順番が変わってもちゃんと財産が渡るように、当事務所では見落としがちなポイントも含めて対応いたします。
〇家族信託
遺言では自分が亡くなった後の財産の帰属先を決めることはできますが、その財産を受け取った方が次にどうするかまでは決めることができません。家族信託ではご自分の財産の行先を何代か先にまでわたって指定することができます。
遺言では自分が亡くなった後の財産の帰属先を決めることはできますが、その財産を受け取った方が次にどうするかまでは決めることができません。家族信託ではご自分の財産の行先を何代か先にまでわたって指定することができます。
〇生前贈与
生前に財産を移転する方法としては暦年贈与、相続時精算課税などがあります。どちらもご健在な間に財産の移転を進められるため、心配の種を減らせるかもしれません。
生前に財産を移転する方法としては暦年贈与、相続時精算課税などがあります。どちらもご健在な間に財産の移転を進められるため、心配の種を減らせるかもしれません。
〇障害年金
障害をお持ちのお子様自身が障害年金を受給されていない場合、障害年金の受給のお手伝いもさせていただきます。
障害をお持ちのお子様自身が障害年金を受給されていない場合、障害年金の受給のお手伝いもさせていただきます。
〇任意後見
親御さんが認知症になった時に備え、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことができます。あらかじめ後見人を選んでおくので、希望に沿わない人が成年後見人になることはありません。
親御さんが認知症になった時に備え、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことができます。あらかじめ後見人を選んでおくので、希望に沿わない人が成年後見人になることはありません。
〇死後委任事務
遺言や任意後見では補うのが難しい部分が実際に存在します。死後事務委任契約を結んでおけば、スムーズに進みます。
遺言や任意後見では補うのが難しい部分が実際に存在します。死後事務委任契約を結んでおけば、スムーズに進みます。
当事務所では皆様のお話をじっくりとお聞きし、皆様のお困りごとを解決するには何が必要かを一緒に考えます。
「何かやらないといけないのだろうけれど、よくわからない。」
「もやもやとしていて何をすればいいのかわからない。」
「自分が亡くなった後何か問題になりそうなことがあるのかな?」
等、今ご自身の中で漠然とした不安がある状態でかまいません。お気軽にお問合せください。