斑鳩町 の 遺産相続 ・ 相続 手続き 相談窓口
斑鳩町 の 遺産相続 の ご相談・お手伝いのご案内
当サイトにご訪問いただきまして、誠にありがとうございます。 斑鳩町での、遺産相続手続のご相談・お手伝いをさせていただいております。 遺産相続は人生のうち、そう何度も経験することではありません。 「相続手続きについて、どこから手をつけたらいいのかよく分からない…」 「遺言書のこと、なんとなく気にはなっている。でも、どうしたらよいのかよく分からない…」 といった方のために、斑鳩町からのアクセスにも便利な近鉄奈良駅から徒歩1分の事務所で、無料相談会を実施しておりますので、どうぞご利用下さい。 平日の夕方以降、土・日・祝日のご相談・出張相談にも柔軟に対応させて頂いております。 まずは、フリーダイヤルでお気軽にお問い合わせ下さい。 |
当事務所のサポート体制
相続手続きに関する専門家には、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などがあり、それぞれの国家資格によって扱う専門分野が異なります。
一般的な相続手続きにおいては,戸籍調査に始まり、相続人を確定して相続関係図を作成し、遺産の調査を行い財産目録を作成した後に、遺産分割協議書を作成します。
この一連の手続きは、行政書士の業務領域となっているため、相続手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
そして、遺産分割協議書が作成されると、これに従って相続財産の名義変更を行うといった流れになります。
不動産については,司法書士が名義変更の手続きを代行し,自動車やその他動産については行政書士が名義変更を代行することになります。
これらの一連の手続きには、通常3~4ヶ月の期間がかかり、20~30時間のくらいの時間を要します。相続人の中に未成年の方や認知症の方がおられるケースでは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行ったうえで遺産分割協議書を作成することになるため、さらに手続きの期間が長くなってしまいます。
また、平成27年1月1日以降に亡くなられた方の相続については、遺産の総額が(3000万円+法定相続人の人数×600万円=基礎控除といいます)を超えるケースでは、相続税の申告が必要となり、税理士がこれを代行します。(平成26年末までに亡くなられた方の相続では、基礎控除=5000万円+法定相続人の人数×1000万円となります)
では、相続税を払わなければならないケースはどのくらいあるのでしょうか。
統計によると、令和元年には、おおよそ138万人の方がお亡くなりになられ、相続が発生していますが、そのうち相続税申告の対象となったのは約11万5千件ほどであったようです。
これは、実際に相続税の申告をした件数が、相続税法が改正される前の平成26年までは全体の4~5%くらいの割合でしかなかったものが、改正された相続税法が適用される平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続では、平成27年が8.0%、平成28年が8.1%、平成29年が8.3%、平成30年が8.5%、令和元年が8.3%となっており、なんと、2倍近くまで増加していることになります。
全国的に見て、地価の高い都市部での増加が著しくなっているようです。
斑鳩町のある奈良県の場合をさらに詳しく見ますと…、平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方は平成27年が13,920人、平成28年が14,054人、平成29年が14,486人、平成30年が14,674人、令和元年が14,660人で、相続税申告数は平成27年が1,237件、平成28年が1,304件、平成29年が1,389件、平成30年が1,416件、令和元年が1,349件であったことから、奈良県の相続税申告の割合は、平成27年が8.9%、平成28年が9.3%、平成29年が9.6%、平成30年が9.6%、令和元年が9.2%と、全国平均よりも1%以上も上回っています。
ところで、残念ながら遺産分けでもめるなど相続人の間で争いに発展してしまった場合、裁判所で調停や裁判を行って解決を図ることになりますが、統計によるとこういったケースは年間1万数千件あるということです。割合としては、相続発生件数全体の1%程度といったところですが、弁護士がこういったケースのサポートをすることになります。
当事務所では、相続手続きの専門家である行政書士が、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
まずは、お気軽にお問合せ下さい。