相続 遺産相続 京都|遺言 相続 相談センター 京都
京都 の お客様の 遺産相続・遺言 についての ご相談・お手伝い のご案内
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当事務所では、京都 のお客様の、遺産相続手続きや遺言書作成に関するご相談・お手伝いをさせていただいております。
「相続手続きについて、どこから手をつけたらいいのかよく分からない…」
「遺言書のこと、なんとなく気にはなっている。でも、どうしたらよいのかよく分からない…」
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きっと、あなた様のお力になれると思います。
また、当事務所は、アクセスに便利な近鉄奈良駅から徒歩1分の場所に立地しており、相続や遺言に関する無料相談を実施しております(平日の夕方以降、土・日・祝日の相談も対応可能)ので、京都府南部などお近くの方は、どうぞご利用下さい! お時間の都合・遠方である等、ご来所頂くのが難しい場合には、お電話やインターネットテレビ電話でのご対応も含め柔軟に対応させて頂いております。 |
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遺言相続相談センター・南都中央綜合事務所 の サポート体制
相続手続きに関する専門家には、行政書士、司法書士、税理士、弁護士などがあり、それぞれの国家資格によって扱う専門分野が異なります。
一般的な相続手続きにおいては,戸籍調査に始まり、相続人を確定して相続関係図を作成し、遺産の調査を行い財産目録を作成した後に、遺産分割協議書を作成します。
この一連の手続きは、行政書士の業務領域となっているため、相続手続きの最初の段階からサポートさせていただくことが可能なのです。
そして、遺産分割協議書が作成されると、これに従って相続財産の名義変更を行うといった流れになります。
不動産については,司法書士が名義変更の手続きを代行し,自動車やその他動産については行政書士が名義変更を代行することになります。
これらの一連の手続きには、通常3~4ヶ月の期間がかかり、20~30時間くらいの時間を要します。相続人の中に未成年の方や認知症の方がおられるケースでは、家庭裁判所に特別代理人の選任申立てを行ったうえで遺産分割協議書を作成することになるため、さらに手続きの期間が長くなってしまいます。
また、平成27年1月1日以降に亡くなられた方の相続については、遺産の総額が(3000万円+法定相続人の人数×600万円=基礎控除といいます)を超えるケースでは、相続税の申告が必要となり、税理士がこれを代行します。(平成26年末までに亡くなられた方の相続では、基礎控除=5000万円+法定相続人の人数×1000万円となります)
では、相続税を払わなければならないケースはどのくらいあるのでしょうか。
統計によると、令和3年には、おおよそ143万9000人の方がお亡くなりになられ、相続が発生していますが、そのうち相続税申告の対象となったのは約13万4千件ほどであったようです。
これは、実際に相続税の申告をした件数が、相続税法が改正される前の平成26年までは全体の4~5%くらいの割合でしかなかったものが、改正された相続税法が適用される平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方の相続では、平成27年が8.0%、平成28年が8.1%、平成29年が8.3%、平成30年が8.5%、令和元年が8.3%、令和2年が8.8%、令和3年が9.3%となっており、なんと、2倍近くまで増加していることになります。
全国的に見て、地価の高い都市部での増加が著しくなっているようです。
京都府の場合をさらに詳しく見ますと…、平成27年1月1日以降にお亡くなりになられた方は平成27年が25,495人、平成28年が25,830人、平成29年が26,430人、平成30年が26,654人、令和元年が27,028人、令和2年が26,860人、令和3年が28,316人で、相続税申告数は平成27年が2,316件、平成28年が2,356件、平成29年が2,591件、平成30年が2,618件、令和元年が2,590件、令和2年が2,709件、令和3年が3,007件であったことから、京都府の相続税申告の割合は、平成27年が9.1%・平成28年が9.1%・平成29年が9.8%、平成30年が9.8%、令和元年が9.6%、令和2年が10.1%、令和3年が10.6%と、全国平均より1%以上も上回っています。
ところで、残念ながら遺産分けでもめるなど相続人の間で争いに発展してしまった場合、裁判所で調停や裁判を行って解決を図ることになりますが、統計によるとこういったケースは年間1万数千件あるということです。割合としては、相続発生件数全体の1%程度といったところですが、弁護士がこういったケースのサポートをすることになります。
当事務所では、相続手続きの専門家である行政書士が、協力先の専門家とともにお客様に最良のご提案をさせていただいております。
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京都 の 対応エリア
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